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ご入居についてのご質問
身元引受人が立てられない場合どうすればいいのですか?
入居契約の手続きを代理人に任せられますか?
住民票を移さなければいけないのですか?
自宅の売却資金を入居一時金に充当したいが、不動産業者などを紹介してもらえますか?
入居一時金の分割払いは出来ますか?
入居一時金の支払い方法を教えて下さい。
ごく短期間で退去(または解約)をした場合は どのようになりますか?
セカンドハウスとして利用できますか? 契約後、実際の入居が遅れても良いのですか?
当初一人で入居し、数年してもう一人が追加で入居できますか?
介護や生活のお世話などのための一時滞在者「同居者」は認めてもらえますか?
入居者基金とはどのようなものですか?
身元引受人が立てられない場合どうすればいいのですか?
任意後見制度があります。
身元引受人が立てられない方には、任意後見人を登録している3団体(弁護士会・司法書士会・社会福祉士会)をご紹介します。
ご本人が前もって「任意後見契約」を結んでおくと、万一、自己の判断能力が不十分になっても、任意後見人が、ご本人の代理権を持って、財産管理やお身体の保護を行うことができます。
任意後見制度
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入居契約の手続きを代理人に任せられますか?
入居手続きはご入居者ご自身にお願いいたします。
入居に関する手続きはご入居者の人生の再スタートを切る重要な手続きですので、充分ご納得いただいた上で、手続きをしていただきたいと考えております。
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住民票を移さなければいけないのですか?
原則として、住民票を移していただきますが、特別なご事情がある場合はスタッフへご相談下さい。
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自宅の売却資金を入居一時金に充当したいが、不動産業者などを紹介してもらえますか?
ご希望の方には、弊社が指定する金融機関や信頼のおける不動産仲介業者などを紹介させていただきます。
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入居一時金の分割払いは出来ますか?
分割払いはお受けできません。
但し、不動産売却の未完了時(売却手続きは済んでいること)の事前入居など、特段の事情がおありの場合はご相談下さい。
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入居一時金の支払い方法を教えて下さい。
入居一時金は当社指定の金融機関にお振込み下さい。(原則として、ご契約時20%、住戸お引渡し時80%) なお、お振込みの費用はお客様のご負担となります。
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ごく短期間で退去(または解約)をした場合は どのようになりますか?
お申込後、ご契約までに解約された場合
申込金は全額無利息にて返還いたします。
但し、健康診断を受診いただきました方は実費をお支払いいただきます。

ご契約後からお引渡日までに解約された場合
解約日が契約日から14日以内の場合は、契約時に受領済みの申込金および内金を全額無利息にて返還いたします。但し、健康診断を受診いただきました方は実費をお支払いいただきます。
解約日が契約日から15日以降の場合は、入居一時金の1%相当額を事務手数料としてお支払いいただきます。

ご入居契約者が亡くなられた場合は、上記の14日以内の解約条件を準用いたします。

お引渡日から90日以内に解約された場合
引渡日から90日以内に、生活に馴染めない方や、諸事情により入居契約を解除し退去される場合、あるいは亡くなられた場合は、「短期解約特例制度」を採用し、退去日(解約日)までの入居日数分の日割り相当額のご負担のみで解約ができます。


◎管理費・介護費用は、1ヵ月を30日とし、日割り計算いたします。
◎食費・その他の費用は、実費清算となります。
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セカンドハウスとして利用できますか? 契約後、実際の入居が遅れても良いのですか?
セカンドハウスとしてご利用いただけます(月額費用の割引プランをご用意しております)。
また、ご入居は遅れても問題ございませんが、原則としてご契約後2ヵ月以内に住戸の引渡日を設定させていただきます。入居の有無にかかわらず、このお引渡日を入居一時金の償却起算日、管理費などの発生起算日とさせていただきます。
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当初一人で入居し、数年してもう一人が追加で入居できますか?
健常棟での追加入居者の資格と条件は以下の通りとなります。




当初の引渡日から起算して10年以内に、1回の追加入居に限り可能です。
追加入居者は満60歳以上で、その他の通常の入居条件を満たしていることが条件となります。
追加入居者には、追加入居時点での加算入居金をご負担していただきます。
※当初ご夫婦などで入居された後に、いずれかの方が何らかの事情により退去されている場合にも、上記条件により追加入居できます。
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介護や生活のお世話などのための一時滞在者「同居者」は認めてもらえますか?
「同居者」とは、ご契約上のご入居者とは異なり、ご入居者が病気や怪我などでお世話が必要となられ、そのお世話にあたられるために一時的に滞在される方をいいます。
「同居者」は、原則としてご家族、ご親戚の方、または介護人、看護師などに限り、事前にホーム側の許可が必要になります。




「同居者」は、ご入居者のお世話が必要でなくなられた時には退去していただきます。
「同居者」は1名までとします。お2人入居の場合は、原則として同居者は認められません。
「同居者」の滞在期間中は、所定の管理費(1,575円/1日)と食費が必要になります。費用はご入居者にご負担いただきます。
「同居者」の滞在期間については、あらかじめホーム側とご相談いただき、期限を決めさせていただきます。
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入居者基金とはどのようなものですか?
万一事業主体が、倒産などのためにご入居の継続が困難となった場合のために、(社)全国有料老人ホーム協会入居者基金にホーム側にて加入いたします。この基金に加入することにより、ご入居者全員が退去せざるを得なくなり、かつ入居契約が解除された場合、当座の生活資金として一人あたり500万円が支払われます。

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